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フリーランス法と新しい契約方式について(会員向け)

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会員の皆様へ

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)が、令和6年11月1日より施行されました。

この法律施行に伴い、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、現行の契約方式や就業の進め方を見直す必要が生じております。この状況を見据えシルバー人材センターでは、従来の発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する契約方式から、発注者と会員の間に直接的な契約関係が成立する「新しい契約方式(包括的契約)」への移行を進めており、当センターにおきましては、令和8年4月からの開始を予定しております。

なお、形式的には直接的な契約関係が生じることになりますが、実務面では現在と基本的に変わるところはありません。今まで通り、センターが発注者から仕事の依頼を受け、会員に依頼します。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を現行通り行いますので、これまでどおり安心して仕事に就いてください。

※上記事項に関する適用範囲は、請負・委任の業務受託となります。派遣契約(派遣で就業している会員)は、適用対象外となります。

 

リーフレット(会員向け)

リーフレット(会員向け)

 

会員業務就業規約

会員業務就業規約

 

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〔業務時間〕平日 8時30分から17時15分まで

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